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『訪問看護うさぎ』が
大切にすること

ご本人様・ご家族様を、

誠心誠意、支援させていただきます。

療養されている方が、その人らしく過ごせるよう、

支援させていただきます。

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訪問看護サービス内容

看護師や作業療法士が皆さまの居宅にお伺いします。

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  • 急に食欲が落ちて元気がなくなった

  • 足腰が弱ってきて一人でお風呂に入るのが不安

  • 寝たりにさせたくない

  • 寝たきりになった家族の介護方法が分からない

  • 床ずれが出来た、床ずれの予防をしたい

  • 薬の管理が出来なくなってきた

  • 痰が多くて吸引が必要

  • カテーテルが入っているけどどう管理したらいいのだろう?

  • 退院したばかりで日々の生活に自信がない

  • がんの宣告を受けたが自宅で生活をしたい

  • 医療処置が必要

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訪問看護サービスについて

​大きく分けて、介護保険・医療保険での訪問が可能となります。各種公費負担制度にも対応していますので、どのような訪問看護の利用方法が可能かわからない方は、一度ご相談ください。


※自費での訪問看護にも対応しております。

要介護者または要支援者で、

主治医が訪問看護の必要を認めた場合、訪問できます。
※介護保険の区分認定を受けるには、
区役所への申請が

必要となります。
当ステーションは居宅介護支援事業所を併設しているため、申請の代行も可能です。
訪問看護を希望される方は、一度ご相談ください。
訪問看護を利用した場合、負担割合により、
その費用の

1~3割の利用料を当ステーションより請求いたします。


※交通費等実費を請求する場合がございます。
※公費負担医療の受給者等については、公費適用後本人負担の支払いとなり、本人負担が生じない場合もあります。

介護保険

介護保険の対象でない方で、

疾病や負傷により継続して療養を受ける状態にあり、

主治医が訪問看護の必要を認めた場合、訪問できます。


要介護・要支援者であっても、末期の悪性腫瘍や難病等の疾患や、

状態増悪により医師から特別訪問看護指示書が出された方は、

医療保険での訪問となります。


訪問看護を利用した場合、その費用の1・2・3割の利用料を

当ステーションより請求いたします。


※公費負担医療の受給者等は障害者総合支援法による自立支援医療等を除いて利用料を支払う必要がありません。

医療保険

★利用可能な公費負担制度

生活保護法及び中国残留邦人等支援法

特定疾患
小児慢性特定疾患
障害者自立支援法(精神医療通院、更生医療、育成医療)
重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業
生計困難者に対する利用負担軽減
難病医療費助成指定医療機関

★サービス実施エリア

​広島市(似島町、宇品町、湯来町を除く)及び安芸郡府中町

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訪問看護うさぎ

​事業所番号:3460190964

​〒739-1731

広島市安佐北区落合5丁目30-11

​電 話:082-847-5091

FAX:082-847-5092

営業日:月~金 9:00~18:00

​    祝日営業あり

​※上記時間外でも、緊急時は電話対応します

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土曜日・日曜日のサービスも、ご相談下さい!

株式会社麒麟

​〒739-1731 広島市安佐北区落合5丁目30-11

​TEL:082-576-3807

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